6歳って乳幼児?法令によって何歳までか違う定義って知ってました?
スポンサーリンク
展覧会、コンサートはたまた遊園地。乳幼児は値段が半額だったり無料だったり!なんて状況は多いじゃないでしょうか?乳幼児かどうかは自己申告でOKというシーンが多いとは思うんですが、そもそも乳幼児って何歳までを指すんでしょうか?特に小学校就学前の6歳とか微妙なところですよね!
乳幼児とはどの年齢を指すのか?
wikipediaで調べてみると、乳幼児とは
乳幼児(にゅうようじ)は、乳児と幼児を合わせた呼び名。乳児は児童福祉法では、生後0日から満1歳未満までの子をいい、幼児は、満1歳から小学校就学までの子供のことをいう。
言うらしいんです。さて、児童福祉法では
第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
と書いてあって、小学校就学の始期、つまり6歳で小学校の入学式(厳密には4月1日)を迎える前日までは幼児であるという訳です。という事で乳幼児は
出生後(0歳) ~ 小学校就学前日まで(6歳になった年度の3月31日まで)
となります。しかしここで注意したいのは、児童福祉法ではという箇所。法令等の分類で幼児という表現が使われるのは児童福祉法ともう一つ、道路交通法があります。
道交法では誕生日が基本
道路交通法での年齢の分け方は誕生日が基準になってくるため、幼児とは「6歳未満の者」と定義されています。これはつまり、小学校就学を待たずに幼児では無くなってしまうということなんですね。という事で道交法上の乳幼児とは
出生後(0歳) ~ 6歳になる誕生日の前日まで
となります。ほとんど同じと様に見えますが、4月1日生まれのお子さんだと児童福祉法と道交法で幼児じゃなくなる時期に1年の差がついてしまいます。
(例)
2020年4月1日生まれの子供が幼児である最後の日
児童福祉法では)
- 2026年3月31日
(6歳になる日かつ小学校に就学する日)
道路交通法では)
- 2025年3月31日
(誕生日の前の日)
参考資料|3 各種法令等による子ども・若者の年齢区分 - 内閣府
まとめ
という事で同じ6歳でも、道交法と児童福祉法、法令によって幼児であったりなかったり、となんか宙ぶらりんな感じという結論に至ったわけですが、個人的には道交法の方がわかりやすくていいかなーとは思います。実際のところ今自分の子供が幼児なのか、そうじゃないのかって日常生活ではあんまり影響ありませんしね。例えば公共交通によっては席を使わなければ料金が発生しない場合も多々。大人料金か?子供料金か?はたまた無料か?を考えねばならない時に「あ、ここの主催者細かい所ついてきそうだなー」と予感がしたら、「電話で道交法上の乳幼児なのか、もしくは児童~ですか?」を問い合わせてみましょう♪クレーマー対応の方と電話先で交代されること請け合いです。
あ、乳幼児の医療費助成については児童福祉法の管轄になるので、適用されるのは就学前までです、こちらはお忘れなく。