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ほんと気になるニュースってたえませんよね

控除対象配偶者とは?年末調整の配偶者特別控除欄の書き方

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年末調整書類のネックはいつも配偶者控除からみ

 税金を払う人(あなた)の去年の所得が1000万円以下で、なおかつ配偶者(民法上の嫁さん、もしくは旦那さん、以下嫁さんという前提で話を進めます)を扶養している場合、税金計算の元となる所得額を減額して税金を計算するよ、というのが配偶者控除の制度なのですが、配偶者に所得があると結構めんどくさかったりします。
さて、年末調整の書類で多くのサラリーマンがつまづく箇所といえば、配偶者の配偶者特別控除欄の記載に関する事ではないでしょうか?
 
 別に間違っても大丈夫なんですが、場合によっては後日、追加徴税されるなど逆に手間が掛かるケースもあり、自分の配偶者は位置づけなのか、という事は年末調整の作成にあたってしっかり把握しておいたほうが無難です。
 
 ということで今回の記事では年末調整の配偶者特別控除欄の書き方についてわかりやすく紹介します。

配偶者特別控除を受けられる条件

まずは、特別控除を受けられる条件から。
2 配偶者特別控除を受けるための要件
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の五つの全てに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。

控除対象配偶者とは?

特に配偶者特別控除が適用される条件などは正直分りにくく、所得額がいくらか考える以前に特別控除に該当するのかどうか、で躓くケースが多いようです。例えば配偶者特別〜の要件の一つとして
控除対象配偶者に該当しない配偶者を有している
必要があるのですが、そもそも控除対象配偶者ってなに?うちの嫁さんって「控除対象配偶者」なの?と疑問に感じている人も多いんじゃないでしょうか?
国税庁のサイト、≪No.1191 配偶者控除≫2.控除対象配偶者の要件によると
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
1.民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
2.納税者と生計を一にしていること。
3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
前述の配偶者特別控除の条件と比較してみると、所得金額の部分がチョット違っていて、
大人の定義は子供じゃないこと

みたいななんとも堂々めぐりな分かりにくい定義なんですが、配偶者特別控除の該当となる所得額下限の38万円より低い所得の人のことを控除対象配偶者と定義付けしてるんですね。で、どちらにも該当しない配偶者はただの配偶者、ということに。
配偶者の所得額による区分を一覧にするとこんな感じに。

ゼロ⇨控除対象配偶者
38万円未満⇨控除対象配偶者
38万円から76万円未満⇨配偶者特別控除に該当する配偶者
76万円超⇨ただの配偶者

※給与所得のみの場合

ということで配偶者特別控除欄を記入すべきなのは、38万から76万の所得がある場合に限られる訳です。

配偶者特別控除の対象となる配偶者は、実は、配偶者控除対象ではなくなっているというなんともややこしいルールが、年末調整の記入間違いを誘発しているのは言うまでもありませんね。国税庁には是非、表現変えて欲しい…


余談ですが、所得額が76万円以上の奥様に向かって「お前なんかただの配偶者だ!」とか、愛人の存在を匂わせるような発言は奥様の逆鱗に触れる可能性大なのでやめときましょう。あくまで税法上の区分ですから。

配偶者特別控除欄の書き方

書き方については特に難しい事は有りません。収入金額から経費を差し引いた所得額を記入します。 但し、所得額の合計が38万円から76万円未満であること、という条件は給与所得である時のみで所得種別によっては該当する金額の範囲が異なるので気をつけましょう。所得の種類については国税庁のページを参照ください。