2015-11-02から1日間の記事一覧
年末調整書類のネックはいつも配偶者控除からみ 税金を払う人(あなた)の去年の所得が1000万円以下で、なおかつ配偶者(民法上の嫁さん、もしくは旦那さん、以下嫁さんという前提で話を進めます)を扶養している場合、税金計算の元となる所得額を減額して税…
年末調整書類のネックはいつも配偶者控除からみ 税金を払う人(あなた)の去年の所得が1000万円以下で、なおかつ配偶者(民法上の嫁さん、もしくは旦那さん、以下嫁さんという前提で話を進めます)を扶養している場合、税金計算の元となる所得額を減額して税…